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人生で最大の買い物といえば、やっぱりマイホーム。
大きなお金が動くだけに関係する税制度もいろいろあり、税負担を軽くすることもできるみたい。
どうすれば良いのか税理士の河原治さんに聞きました。
◆家を買ったら
昨年ローンで家をかいました、という人は今年、確定申告が必要になります。 でも、確定申告って難しそう。
河原さん
一戸建て住宅の場合、税務署に行けば、提出書類一式をまとめ、記入方法の説明を書いた封筒に入れたものが置かれていますよ。
「勘違いされやすいのですが、もらえるのではなく、払った税金が返ってくるのであって、払った以上のお金にはなりません。
年収500万円程度の人が3000万円程度のローンを組んだ場合、10年で計80万円-90万円といったところでしょう。
住宅販売会社が「最大限このぐらい税金が返ってくる」とアピールすることがありますが、自分が払っている所得税のことも計算に入れないと
期待はずれになってしまいますよ。」
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税理士 河原 治さん
税理士 小笠原/河原事務所
有限会社 経営管理部
有限会社財務シェアードサービス
■座右の銘
「丁寧」丁寧という言葉には、「きちっとする」という意味の中に「相手の立場や想いをくみとる」という意味も含まれています。
コミュニケーションを大切にし、対話の中からお客様の夢や希望を理解し、誠実にその実現を目指します。逆に、悩みや問題については、自分のこととしてそれらを共有し、その解決に取り組みます。
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マイホームを購入するにあたって、チラシだけの金額で家が買える!
なんて事考えていませんか?
実はチラシに掲載されている金額以外に、見えないお金がたくさんかかるのです。
それは税金。
マイホームを買った時に、一体どれくらいの税金がかかるのでしょう?
◆マイホームを買った時にかかる税金
1.税率
マイホームを購入して6ヶ月ぐらい後に都道府県税事務所から納税通知書が送られてきます。
税額は土地や建物の価格(固定資産税評価額)に税率をかけた金額です。平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間、税率を4%から3%に引き下げるとともに、平成17年12月31日までに取得した土地については価格の2分の1に税率をかける、という課税標準の特例が延長されます。
2.軽減制度
新築住宅(1)床面積が50u以上240u以下であること
(2)床面積1u当たりの価格が176.000円以下であること
→1.200万円が控除されます。
3.印紙税
マイホームを新築したり購入したりするときに作成する請負契約書や売買契約書などには、収入印紙を貼って印紙税を納付しなければなりません。(契約金額が1,000万円を超え、かつ平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものについては、カッコ内の税額です。)
契約書1通当たりの税額は下記のとおりです。
| 建物工事請負契約書 |
税額 |
土地建物売買契約書 |
税額 |
| 100万円超 200万円以下 |
400円 |
100万円超 500万円以下 |
2,000円 |
| 200万円超 300万円以下 |
1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 |
| 300万円超 500万円以下 |
2,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 |
20,000円
(15,000円) |
| 500万円超 1,000万円以下 |
10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 |
60,000円
(45,000円) |
| 1,000万円超 5,000万円以下 |
20,000円
(15,000円) |
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4.登録免許税
家を新築したときには保存登記が、土地や家屋を購入したり贈与を受けたときには所有権移転登記が必要です。また、住宅ローンを利用する場合には、その担保として抵当権を設定することがあり、そのためにも登記が必要です。登記をするときには登録免許税がかかります。
5.固定資産税・都市計画税
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税され、その年の4月より4回に分割して納税します。
都市計画法の規定による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地は家屋の所有者には都市計画税がかかります。税額の求め方は固定資産税と同じであり、原則として固定資産税と併せて徴収されます。
A. 税率は?
固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%です。基準年度(3年に1度評価替え)の1月1日における固定資産税評価額に税率を乗じて税率を算出します。なお、税負担水準が高い土地については、税負担調整措置が設けられています。
B. 軽減税率は?
新築住宅→床面積120uまでの部分については、税額が3年間(耐火構造又は準耐火構造の建物で3階建て以上のものは5年間)2分の1に軽減されます。
(参考サイト:くらしと税)
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