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道路沿いの我が家の土地、境界線と塀はどこまで近づけてもいいの?

道路沿いの我が家の土地、境界線と塀はどこまで近づけてもいいの?

2025年03月31日

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道路沿いの我が家の土地、境界線と塀はどこまで近づけてもいいの?

マイホームを建てる際、敷地を有効活用するために、塀や門の設置場所は重要なポイントです。特に道路沿いの土地では、境界線と塀の距離について疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。今回は、道路の境界線に関する基本的な知識から、トラブルを避けるための注意点まで、詳しく解説します。

●そもそも道路の境界線とは

道路の境界線とは、あなたの家の敷地と道路の境界を示す線のことです。建築基準法では、原則として幅員4メートル以上の道路を「道路」と定めています。この基準を満たさない道路は、建築基準法上の道路として認められず、建物を建てることができない場合があるので注意が必要です。
また、建物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります。昔ながらの密集した住宅地などでは、この条件を満たさない土地も存在するため、土地を購入する際は事前に確認することが重要です。

隣地境界線とは
道路境界線と並んで重要なのが、隣地境界線です。これは、あなたの土地と隣の土地の境界を示す線で、多くの場合、地面に矢印のマークなどで示されています。しかし、境界標が設置されていないケースもあるため、土地を購入する際は、事前に境界を明確にしておくことが大切です。

道路境界線で多いトラブル「セットバック」
道路境界線でよくあるトラブルの一つが「セットバック」です。セットバックとは、道路幅を確保するために、建物を道路境界線から後退させることを指します。既存の道路幅が4メートル未満の場合、建物を建て替える際にはセットバックが必要になることがあります。
セットバックした部分については、固定資産税の減額措置が受けられる場合がありますので、役所に確認することをおすすめします。

●家を建てる際に覚えておきたい2大ルール
建物を建てる際には、隣地とのトラブルを避けるために、建築基準法で定められた2つの重要なルールを覚えておきましょう。

外壁後退距離とは
第一種・第二種低層住居専用地域では、良好な住環境を維持するために「外壁後退距離」が定められています。これは、建物の外壁を敷地境界線から一定の距離以上後退させるルールです。具体的な距離は地域によって異なるため、事前に確認が必要です。

50cmルールとは
民法では、隣地境界線から50cm以内に建物を建てることを禁じています。これは、隣家との間に適切な距離を保ち、日照や通風を確保するためのルールです。ただし、このルールには罰則規定がないため、古い建物では境界線ギリギリに建てられているケースもあります。

●境界線におけるトラブル
境界線に関するトラブルは、特に隣地境界線で多く発生します。

隣人がそもそも50cmルールを守っていない
古い建物の中には、50cmルールを守らずに建てられているものもあります。このような場合、後から建物を建てる側が、50cm以上の距離を確保する必要が生じることがあります。

50cm離せばよいとは限らない
50cmルールはあくまで最低限の基準であり、実際にはそれ以上の距離が必要になるケースもあります。日照やプライバシーなどを考慮し、隣家との間に十分な距離を確保することが望ましいでしょう。

道路や隣地境界線トラブルを解決するには
境界線トラブルを避けるためには、以下の2点が重要です。
・建てる前に隣人に挨拶、相談を:事前に計画を伝え、理解を得ておくことが大切です。
・必ず専門家へ相談する:境界が不明確な場合やトラブルが発生した場合は、専門家の助けを借りましょう。

まとめ
道路や隣地境界線に関するルールは、快適な住環境を維持するために重要です。事前にしっかりと確認し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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