「住宅取得資金の贈与税非課税枠・最大1000万円」3年延長!|大阪府堺市・兵庫・京都・奈良の注文住宅、リフォーム吉村一建設

2024年3月28日

こんにちは、吉村一建設です。
3月最後の投稿は、先日お届けした「住宅ローン減税」に関する投稿(https://www.yoshimuraichi.com/wp/?p=1664)で、チラッと出てきた「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置」についてお話しします!

【住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置とは?】

父母や祖父母など直系尊属から、住宅の新築・購入・リフォームなどのための資金贈与を受けた場合、一定の金額までは贈与税が非課税となる制度です。
2023年度までで終了となる予定でしたが、3年間延長されて2026年度末までとなりました(^ ^)


出典:国土交通省「令和6年度住宅税制改正概要」
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001714809.pdf

非課税となる限度額は住宅の質によって異なり、「質の高い住宅」なら1,000万円、「一般住宅」なら500万円。

新築住宅の場合、質の高い住宅の要件は以下の①~③のいずれかに該当した場合となります。

①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(ZEH水準)
※2023年末までに建築確認を受けた住宅または2024年6月末までに建築された住宅は30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上(省エネ基準適合住宅)
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上

吉村一建設の場合は、標準仕様でも①②の両方に該当。③の対応も可能です。
1,000万円まで非課税の対象となりますので、ご安心くださいね♪

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